結婚相談所マリティア

特定商取引法に基づく表記

契約に関わる各種書面からの抜粋を利用しており、使用する各名称は、それぞれ以下を表しています。
当社→株式会社ウェブナス
本会→結婚相談所マリティア
会員→本会の役務提供を受けることを希望する者
※本会員様には、概要書面・契約書面をはじめ、必要となる情報を遅滞なく書面又は電子メールにてご提供しています。

役務の提供事業者

事業者の名称
株式会社ウェブナス
(設立日:2019年09月02日 資本金:5,000,000円)

ブランド名
結婚相談所マリティア
(設立日:2019年12月03日)

所在地
広島県広島市中区大手町1-1-26-305

電話番号
050-6879-7088
※サービス内容に関するご質問には対応しておりません。必ずお問合せフォームからお願いいたします。

お問合せ先
本会サイトのお問合せフォームよりお願いいたします。
営業時間:10時~18時
定休日:土日祝、大型連休(GW・お盆・年末年始等)

本会の運営体制

本会は、主に情報通信業とサービス業を展開する当社が、ブランドのひとつとして運営する結婚相談所です。
当社と同じ役職員(以下本会においては「サポート担当」といいます。)が、Web集客コンサルティング・Webサイト制作(Webシステム開発含む)・Webツール開発・Webサイト運用保守等のウェブ事業(以下「ウェブ業務」といいます。)から、男女を問わず結婚を希望する者に対して異性の紹介を行うサービス事業(以下「結婚相手紹介サービス業務」といいます。)まで、本会の運営に関わる一貫した管理体制を整えています。
その上で、当社は、利用者保護の観点や顧客価値の向上を配慮し、以下の事業者が提供するサービスを利用していますが、各事業者との間に、主従関係、雇用関係、資本提携関係はありません。

  1. 経済産業省の「結婚相手紹介サービス業に関するガイドライン」に基づいて、特定商取引法や個人情報保護法等の関係法令が遵守されているか、第三者機関が厳しく審査・認証・発行する「マル適マーク」を取得しています。
    ※現在は、特定非営利活動法人日本ライフデザインカウンセラー協会(以下「JLCA」といいます。)による「マル適マークCMS基本認証(認証番号233401)」を取得し、上記のガイドラインを準拠したサービス・運営内容となっているか安全性を示しながら運営しています。
  2. 株式会社日本仲人連盟が運営する日本仲人連盟(以下「NNR」といいます。)に加盟を、タメニー株式会社が運営するCONNECT-ship(以下「コネクトシップ」といいます。)、株式会社スクラムが運営するSCRUM(以下「スクラム」といいます。)と提携をしています。
  3. テクノロジープラットフォームのAPI等を導入しており、現在は、決済代行業者であるSquare株式会社(以下「スクエア」といいます。)に加盟店登録しています。「API」とは、Application Programming Interfaceの略称で、ソフトウェアやアプリケーションが互いに通信し、データや機能を共有するためのインターフェースのことをいいます。

役務の内容

本会は、契約締結後、契約書面「第19条 会員資格の書類審査」に通った、会員資格を有する会員に対して、以下の各項に定めるものを含む、結婚相手紹介サービス業務及びこれに付随関連するサービス(以下総称して「本サービス」といいます。)を提供するものとします。ただし、本サービスは、お見合い・交際・成婚の成立等を確約するものではなく、役務の性質上、その目的達成が不確実であることをご了承ください。

  1. 会員が、NNRが提供する「NNRwebアプリ」(会員向け)を通じて、コネクトシップ、スクラムが提供する「婚活事業者間での会員相互紹介プラットフォーム」(以下総称して「会員システム」といいます。)を利用できるように、本会は、NNRが提供する「NNR専用webサイト」(NNR加盟相談室向け)を通じて、各会員システムの会員情報として、個人情報データベース等を構成する個人情報(以下「個人データ」といいます。)を登録して初期設定等を行います。上記に伴い、本会は、会員に、会員情報のプロフィール添削、面談の代わりとなる聞き取り、サポート担当によるPR文(以下「担当者による紹介文」といいます。)作成、事前案内の資料「会員システムの利用準備」作成・配布、コンタクトスケジュール・コンタクト目印の事前登録の助言等、活動前の利用準備に関わる支援を行います。
  2. 本会は、お見合いの申込み又は申受けに関するサービスを提供します。会員は、お相手のプロフィールや紹介文が掲載された会員情報(以下「紹介状」といいます。)の検索・閲覧、お見合いの申込み(月最大15名まで)又は申受け等を行うことが可能です。また、担当者又は自動マッチング機能によるお相手の紹介(月最大10名まで)を受け取ることが可能です。
  3. 本会は、お見合い(月最大6回まで)の日程調整に関するサービスを提供します。会員は、コネクトシップは双方の会員と、スクラムは双方の担当者及び会員と協力して、お見合いの日時・場所等の設定を行うことが可能です。また、コネクトシップはファーストコンタクトセンター、スクラムはサポート担当に相談することで、一定のサポートを受けることが可能です。
  4. 本会は、お見合い当日の緊急連絡に関するサービスを提供します。会員は、コネクトシップの「コンタクト当日用クラウド電話サービス」、スクラムの「緊急連絡チャット」を使い、一時的にお見合い相手と緊急連絡を取ることが可能です。また、コネクトシップはファーストコンタクトセンター、スクラムはサポート担当に相談することで、一定のサポートを受けることが可能です。
  5. 本会は、交際、真剣交際に関するサービスを提供します。会員は、交際相手連絡先の確認、専用メッセージ機能の送受信等を行うことが可能です。また、連絡先の交換、初回連絡の助言又は調整、お相手担当者との連携等、一定のサポートを受けることが可能です。
  6. 本会は、パーティー、イベント、セミナー等(以下総称して「催し物」といいます。)に関するサービスを提供します。会員は、開催要項の検索・閲覧、催し物の申込みを行うことが可能です。また、コネクトシップはコネクトシップパーティーインフォメーションデスク、スクラムはNNRに問い合わせることで、一定のサポートを受けることが可能です。催し物に参加後、お相手とマッチングした場合、以降の活動が会員システムと連動するように、双方の担当者が仲介してお見合い又は交際の成立に導くサポートを受けることが可能です。
  7. 本会は、成婚に関するサービスを提供します。会員は、成婚退会後の特典(NNR加盟相談室の優待、当社の事業と連携したアフターフォロー)を受けることが可能です。
  8. その他、上記に付随関連するサービスを提供します。

役務の対価

「役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額」は、以下のとおりとします。

  1. 役務の対価について
    1. (1) 入会金:税込19,800円
      本契約の締結に関して、会員が支払わなければならない金銭の総額です。契約書面「▼契約の成立について」の契約締結に係る費用(税込10,000円)、「第19条 会員資格の書類審査」に係る費用(税込5,000円)、「第20条 会員システムの利用登録・設定」に係る費用(税込4,800円)は、役務提供の開始前に支払わなければならない金銭として、入会金の納付金に含まれています。
    2. (2) 月会費:税込5,980円
      役務提供の開始後に、月々の会費兼活動費用として、会員が支払わなければならない金銭の総額です。本会に所属している会員管理費用(税込2,000円)、会員システムのアクセス権利維持費用(税込980円)、お相手と進行する活動全般(お見合いの申込み・申受け、お見合い、交際・真剣交際、日程調整等、双方の会員に関わる結婚活動)に係るサービス提供費用(税込3,000円)は、月会費の納付金に含まれています。
      ※サービス提供費用において、お見合い申込み人数は月最大15名まで(コネクトシップ月10名まで、スクラム月5名まで)、お見合い回数は月最大6回まで(コネクトシップ月4回まで、スクラム月2回まで)、お相手紹介数は月最大10名まで(コネクトシップとスクラムの通算で月10名まで)とし、上限を超えたときは、別途定める違約金が発生します。詳細は、契約書面「第6条 役務の支払い時期・方法」、その他違約金関連の注意事項をご参照ください。
  2. 役務の対価に含まれない費用について
    1. (1) 成婚料:0円
      契約書面「第10条 成婚退会(契約の終了)」に定める成婚に至った際に、会員が支払う必要のある費用です。本契約においての会員の成婚料は0円となるため、当該請求は発生しません。
    2. (2) 更新料:0円
      契約書面「第9条 契約期間の始期・終期(契約の終了、更新等)」に定める契約の更新に至った際に、会員が支払う必要のある費用です。本契約においての更新料は0円となるため、当該請求は発生しません。
    3. (3) 中途解約手数料:変動
      契約書面「第12条 中途解約(会員による契約の解除)」に定める契約の解除に至った際に、中途解約手数料として、会員が支払わなければならない費用です。詳細は、契約書面「第13条 中途解約の会員負担金額」のとおりとします。
    4. (4) 違約金:変動
      本契約に定める違反行為に至った際に、違約金として、会員が支払わなければならない費用です。詳細は、別紙「結婚相談所マリティア会員規約(加盟先・提携先のシステム利用分)」のとおりとします。
    5. (5) 特別対応費:税込3,000円
      契約書面「第20条 会員システムの利用登録・設定」に定める仮登録を完了した会員が、初回の月会費(月々の会費兼活動費用)が発生する前に、本登録完了後のお相手と進行する活動全般(お見合いの申込み・申受け、お見合い、交際・真剣交際、日程調整等、双方の会員に関わる結婚活動)の利用を早期に希望した際、個別の要望に対する特別な対応にかかる費用として、会員が支払う必要のある費用です。

▼概算額について
役務提供の開始前は、入会金を、役務提供の開始後は、月会費・成婚料・更新料・中途解約手数料・違約金・特別対応費を概算額とし、該当分を請求時にお支払いいただきます。

  • 通常、契約期間満了まで本サービスを受けた場合(1回目)は、「入会金(19,800円)+月会費(5,980円×5)=税込49,700円」(初回の月会費は契約締結日から起算して1か月後に発生)の試算となります。
  • 通常、契約期間満了まで本サービス提供を受けた場合(2回目)は、「更新料(0円)+月会費(5,980円×6)=税込35,880円」の試算となります。

役務の支払い時期・方法

  1. 役務の対価について
    1. (1) 入会金は、本契約の申込み時に、クレジットカード一括払いのお支払いとなります。その際、本会サイトの決済画面にて受け付ける決済情報は、以降の請求先となるためご留意ください。
    2. (2) 月会費は、契約締結日の翌月同日に、登録済のクレジットカード一括払いのお支払いとなります。初回の月会費以降、毎月同日を月会費の請求日としますが、該当日が存在しない月は、前日・前々日に繰り上げとなるためご留意ください。
  2. 役務の対価に含まれない費用について
    1. (1) 中途解約手数料は、本会の退会時に、登録済のクレジットカード一括払いのお支払いとなります。
    2. (2) 違約金は、違反の事実の発生日から起算して1週間以内に、登録済のクレジットカード一括払いのお支払いとなります。ただし、会員状態が活動中の際に別紙「結婚相談所マリティア会員規約(加盟先・提携先のシステム利用分)」の違約金が発生した場合、翌月会費に加算(請求予定の支払総額が税込40,000円未満に限る)するものとし、次回の請求日に、登録済のクレジットカード一括払いのお支払いとなります。
    3. (3) 特別対応費は、初回の月会費に加算(請求予定の支払総額が税込40,000円未満に限る)するものとします。
  3. 登録するクレジットカードの注意事項について

    当社では、スクエアが提供する決済代行サービスを利用しています。会員は、本会サイトを通じてスクエアのシステムにカード名義人のクレジットカード情報(カード種類、カード名義人、カード番号、有効期限)及びメールアドレスの決済情報を保存し、別途カード保持者(会員)が利用終了に伴い加盟店登録者(当社)への承諾を取り消すまで、今後の取引に際し登録済のクレジットカードに代金を請求する権利を付与するものとなります。

    1. (1) 現時点で、VISA、JCB、Master、AMEX、Diners、Discover のクレジットカードが使用可能です。口座の引き落とし日の確認、残高不足・利用限度額超え・有効期限切れ・不正検知による決済エラーの対応等は、カード名義人(会員)とクレジットカード会社との間でやり取りください。
    2. (2) 既定の方法で決済が完了しなかった場合、当事者間で速やかに情報共有や協議を行い、請求者側の当社が臨時的に指定する方法(同じクレジットカードでの再決済、別のクレジットカードでの決済、銀行振込での決済いずれか)にて期限内に一括払いするものとします。問題が解決するまで、二次被害を防ぐためにも提供中や未決済の本サービスを一時停止することがある旨ご了承ください。
    3. (3) 返金が生じる際は、当社から会員に返金処理を行う場合、当社側の取り消し処理後にクレジットカード会社から会員に返金処理を行う場合等、お返しする時期によって返金方法が異なります。

    ※「決済代行サービス」とは、加盟店とクレジットカード会社や決済サービス会社の間に入り、複数のクレジットカード会社や決済サービス会社との契約や精算を代行するサービスのことをいいます。

会員として活動するための諸費用

  1. 通信費、交通費、お見合いのお茶代、交際のデート代、催し物の参加費、各種証明書代等(以下総称して「会員として活動するための諸費用」といいます。)は、当社が定める費用ではありません。必要に応じて、当事者が詳細を確認し、別途これらの実費を負担するものとなります。
  2. 会員として活動するための諸費用は、当社が定める費用ではないため原則は取扱いません。加盟先(NNR)又は提携先(コネクトシップ、スクラム)の都合で仲介を必要とし、当社が会員に徴収して支払う流れとなる場合は、違約金と同様の方法にて期限内に支払うものとします。

役務期間の始期・終期

  1. 役務の提供期間(以下「役務期間」といいます。)の開始日は、本会が、NNR専用webサイト(NNR加盟相談室向け)を通じて、各会員システムに個人データを登録して初期設定等を行った後、会員に、電子メールにてNNRwebアプリ(会員向け)のログイン情報(個別ID及びパスワード)を通知した日とします。会員は、この通知日をもって、本サービスの主要となる「会員システムのアクセス権利」が付与されるため、本契約上は役務提供が開始された解釈となります。
  2. 役務期間の終了日は、会員が、契約書面「第9条 契約期間の始期・終期(契約の終了、更新等)」「第10条 成婚退会(契約の終了)」「第12条 中途解約(会員による契約の解除)」「第14条 注意喚起、強制退会(事業者による契約の解除)」のいずれかに該当し、本会が、会員に、電子メールにて上記に伴う契約の終了(又は解除)手続きが完了したことを通知した日とします。又は、契約の有効期間が満了した日とします。
  3. 契約が自動更新された場合、役務期間は、更新後の契約の有効期間と同一の6か月間とし、自動的に更新されるものとします。

契約期間の始期・終期(契約の終了、更新等)

  1. 契約の有効期間(以下「契約期間」といいます。)は、当社と会員が、契約書面(結婚相談所マリティア契約書面及び会員規約)を交わした契約締結日から起算して6か月間とします。
  2. 本契約は、最終月(決済締結日から起算して6か月目の月会費)の決済後、契約期間が満了する10日前までに、当社又は会員のいずれから相手方に対し、書面又は電磁的記録による契約を更新しない旨の通知がない限り、同一の条件で自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
  3. 前項の契約を更新しない旨の通知があった場合、本会は、通知の内容に不備がないことを確認し、速やかに期間満了に伴う契約終了の手続きを行うものとします。
  4. 本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、更新前の契約期間と同一の6か月間とし、役務期間も更新後の契約期間に準じて更新されるものとします。このとき、更新後の契約は、更新前の契約と同一の条件で、新たな契約として成立します。

成婚退会(契約の終了)

  1. 本契約において「成婚」とは、会員状態が「交際」又は「真剣交際」で、会員同士が、結婚の意思疎通、又は結婚に向けた意思確認を行い、成婚退会に伴う契約終了の手続きに進むことをいいます。お相手と「成婚」の合意に至った際は、会員は、交際期間が満了する10日前までに、書面又は電磁的記録にて本会にその旨を相談し、指示に従って速やかに届け出の手続きを行うものとします。
  2. 本契約においての会員の成婚料は0円となるため、当該請求は発生しません。
  3. 本会は、成婚に関するサービスを提供します。会員は、成婚退会後の特典(NNR加盟相談室の優待、当社の事業と連携したアフターフォロー)を受けることが可能です。

※民法に規定する「婚姻」(戸籍法の定めるところにより届け出ることによってその効力を生ずる意)ではありません。会員の結婚活動で、本契約を終了しても構わないと判断できるかを焦点のひとつに、お相手との「成婚」についてご判断ください。

▼成婚退会後の特典について
NNR加盟相談室の優待として、本会からは、「ゼクシィ相談カウンター」をはじめとする、宝⽯、式場紹介、結婚式場等の業種に関する優待情報をご紹介しています。指定のサービスを利⽤することで、⼀定の特典を受けることが可能です。
また、成婚退会後しばらくのアフターフォローとして、当社の運営会社事業を通じて、成婚関連で活⽤いただけそうなツールや情報があった場合は、別途ご案内をするようにしています。
いずれも、会員との誤認がないように、詳細は、成婚退会時に必要書類を添えてご説明いたします。

クーリング・オフ(会員による契約の解除)

本会は、原則として特定商取引法の取引類型(特定継続的役務)には該当しませんが、利用者保護の観点から独自にクーリング・オフ等の規約を設けています。

  1. 当社が本契約を締結した場合における会員は、契約書面(結婚相談所マリティア契約書面及び会員規約)を受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により本契約の解除(以下本条項においては「クーリング・オフ」といいます。)を行うことができます。
  2. 前項に記載した事項にかかわらず、会員が、当社が特定商取引法に違反して、クーリング・オフに関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認し、又は威迫したことにより困惑し、これらによってクーリング・オフを行わなかった場合には、当該当社が交付した書面を当該会員が受領した日から起算して8日を経過するまでは、当該会員は、書面又は電磁的記録によりクーリング・オフを行うことができます。
  3. クーリング・オフは、当該クーリング・オフに係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生じます。
  4. 当社は、クーリング・オフに伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することができません。
  5. クーリング・オフがあった場合、既に当該契約に基づき役務が提供等されたときにおいても、当社は、当該契約に係る役務の対価その他の金銭の支払いを請求することができません。
  6. クーリング・オフがあった場合、当該契約に関連して金銭を受領しているときは、当社は、速やかに、その全額を返還しなければなりません。

中途解約(会員による契約の解除)

  1. 当社が本契約を締結した場合における会員は、契約書面(結婚相談所マリティア契約書面及び会員規約)を受領した日から起算して8日を経過した後(会員が、当社が特定商取引法に違反して、クーリング・オフに関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認し、又は威迫したことにより困惑し、これらによってクーリング・オフを行わなかった場合には、当該当社が交付した書面を当該会員が受領した日から起算して8日を経過するまでを除く)においては、将来に向かってその契約の解除(以下本条項においては「中途解約」といいます。)を行うことができます。
  2. 当社は、前項の規定により中途解約を行われたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払いを会員に対して請求することができません。

    1. (1) 当該中途解約が役務の提供開始後である場合、次の額を合算した額とします。
      1. ① 提供された役務の対価に相当する額
      2. ② 税込20,000円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額(当該中途解約によって通常生ずる損害の額として特定商取引法の役務ごとに政令で定める額)
    2. (2) 当該中途解約が役務の提供開始前である場合、次の額とします。
      1. ① 税込30,000円(契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として特定商取引法の役務ごとに政令で定める額)
  3. ※「契約残額」とは、契約に関する役務の対価の総額から、既に提供された役務の対価に相当する額を差し引いた額のことをいいます。

中途解約の会員負担金額

本契約を中途解約された場合、会員には、既に提供された役務の対価に相当する額と、中途解約手数料として、特定商取引法で定められた範囲内の金額をご負担いただきます。

(例)契約締結日から起算して1か月目(役務の提供開始前)に中途解約した場合、会員には、税込19,800円をご負担いただきます。

  • 入会金(税込19,800円)※退会時の請求無し

(例)契約締結日から起算して1か月目(役務の提供開始後)に中途解約した場合、会員には、税込31,760円をご負担いただきます。

  • 入会金(税込19,800円)※退会時の請求無し
  • 月会費(税込5,980円)※退会時の請求無し
  • 中途解約手数料(税込5,980円)※退会時の請求有り

▼中途解約手数料について
役務の提供開始後、契約締結日から起算して何か月目に中途解約となったかで、中途解約手数料の金額は異なります。
(例)会員状態が活動中の場合、1か月目は税込5,980円、2か月目は税込4,784円、3か月目は税込3,588円、4か月目は税込2,392円、5か月目は税込1,196円、6か月目は0円を、中途解約時に会員が負担する中途解約手数料とします。

※契約残額(月会費 税込5,980円×未経過5か月分)の20%に相当する額

注意喚起、強制退会(事業者による契約の解除)

  1. 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合、本会は、会員に電子メールにて通告後、速やかに本サービスの役務提供を停止し、当社は、原則として契約を解除するものとします。

    1. (1) 契約書面「第6条 役務の支払い時期・方法」の支払いが、決済予定日から起算して2週間遅れた場合。
    2. (2) 契約締結日から起算して2か月以内に、契約書面「第20条 会員システムの利用登録・設定」の本登録が完了しなかった場合。
    3. (3) サポート担当が、会員に、主要の連絡方法としている電子メールに連絡試行後、1週間経過しても応答がなく、臨時的に電話番号経由(電話やSMS)で連絡試行しても応答がなく、音信不通の状態が通算1か月間(又は3回以上の試行)となった場合。
    4. (4) 会員資格を有した後、会員の都合で、契約書面「第17条 会員資格の要件」に定める条件を満たせなくなった場合(例:失業や転職で在職と年収の証明困難、公的資格の喪失や剥奪で専門職の証明困難等、かつ契約期間内の回復が見込めない)。
    5. (5) 申込情報、決済情報、入会時の提出物(入会申込身上書1・2、各種証明書)、その他本サービスの提供に伴う自己申告や書類添付に、契約書面「第19条 会員資格の書類審査」の3項と同程度の不正行為(虚偽や偽造の正確ではない情報提供、第三者の情報利用、書類の不備)が発覚した場合。
    6. (6) 会員同士による、婚前交渉(結婚前の男女が性交渉を持つこと)、宿泊(本契約による催し物を除く)、同棲、同居、勧誘(宗教、投資・金融商品、マルチ商法、その他営利目的の活動等)が発覚した場合。
    7. (7) 会員が、契約違反、犯罪行為、背信行為、その他本サービスの信頼性を著しく損なう行為を行った場合、又はサポート担当が会員との信頼関係の構築が困難であると合理的に判断した場合。
    8. (8) 身体的(暴力や脅迫)、精神的(侮辱、名誉毀損、継続的な嫌がらせ等)、性的(性的な言動、不必要な身体的接触等)、その他(理不尽な謝罪、他会員の除名、担当窓口の厳罰等、不当な要求)等、相手方(サポート担当、お相手、ファーストコンタクトセンター等)に対するハラスメントが発覚した場合。
  2. 軽微な違反行為(本会の規定に反したが早期回復が望めた会員システム内の誤操作、遅延したが1週間以内の決済完了が望めた役務の支払い等)については、電子メールにて「注意喚起」を通知した後、翌月の決済日、又は契約期間の更新時期まで経過観察を行い、同様の違反行為が再度発覚した場合は強制退会の対象とみなします。
  3. 役務の対価の未払い分については、契約の解除後であっても、会員には金銭の支払債務が生じるため、契約書面「第6条 役務の支払い時期・方法」に基いて速やかに支払うものとします。

契約終了・解除に関する共通事項

  1. 会員が、契約の終了(又は解除)を申し出て届け出る場合、各条項の規定に基づきますが、費用、クレジットカード会社、会員システム、その他手続きに関わるため、できる限り、次回の決済予定日から起算して10日前までに、本会(結婚相談所マリティア又はサポート担当)に、本会メールアドレス宛の電子メール、又は本会サイトのお問い合わせフォームを送信してご相談ください。
  2. 会員が、契約の終了(又は解除)を届け出た時点で、お相手と進行中の活動(お見合いの申込み・申受け、お見合い、交際・真剣交際、日程調整等、双方の会員に関わる結婚活動)がある場合、活動自体が実施不可となるため、活動終了の手続き(会員システム上の辞退又は終了処理、別紙「結婚相談所マリティア会員規約(加盟先・提携先のシステム利用分)」に該当する違約金の支払い)を行った後、契約の終了(又は解除)の手続きを進めるものとします。
  3. 会員システムの仕組み上、日時指定の予約操作は行えないため、各種届け出に関する契約上の受理日は、本会の営業内(平日の10:00~18:00)に最短で必要手続きが完了した日とし、会員に、電子メールにて、契約の終了(又は解除)完了の通知を行うものとします。実務上、次の各号に該当する場合には、手続きや通知が滞りやすい旨ご留意ください。

    1. (1) 氏名(姓と名)、契約の終了(又は解除)を希望する意向(例:お相手と成婚の合意に至ったため成婚退会を希望します)、会員番号(例:W1234567)、相談日(年月日)が明確ではなく、正しく記載された書面又は電磁的記録を受け取ったとは判断できない不備が見当たる場合(記入漏れ、記載不足、誤記載、期限切れ等)。
    2. (2) 本会の休業内(平日の営業時間外、土日祝、大型連休)、又は期限日の数日前に、直前日の処理を希望され、サポート担当や相手方が、現状の確認、必要な手続きを行う時間を確保できない場合。
    3. (3) 当日の処理を希望され、サポート担当や相手方が、現状の確認、必要な手続きを行う時間を確保できない場合。
  4. コネクトシップの場合、「※26日以降に月末利用終了手続きを行った場合は、利用終了日は翌月末になります。」と定められています。上記に該当した際は、契約の終了後(又は解除後)、会員システム上の利用終了日は翌月末の処理となり、個人データの非表示や削除に時間を要することがある旨ご了承ください。

※本会と会員だけではなく、お相手の会員・担当者、決済代行業者(スクラム)、提携先(コネクトシップ、スクラム)、加盟先(NNR)、当社等、複数の関係者に影響するため、余裕をもって確実にご準備をお願い申し上げます。

休会・移籍・除名制度の廃止

当社では、現在、休会・移籍・除名制度を設けていません。
以前は、加盟先(NNR)の規定を準用していましたが、本会では実績が極めて少なく(本会設立5年間に1名のみ利用し休会中に退会)、当社の事業形態にも合わないため、規定の内容、消費者と事業者の負担を考慮した上で廃止としました。

商品販売等

役務の提供に際し、会員が購入しなければならない商品はなく、当社は関連商品(真珠並びに貴石及び半貴石、指輪その他の装身具)の販売又はその代理若しくは媒介を行わないため、関連商品販売契約はありません。

抗弁権の接続

本契約では、以下の理由により、原則として割賦販売法の適用はないため、割賦販売法における抗弁権の接続について、お支払いの方法や金額が対象外とみなされた場合、役務の提供を受ける者(会員)は、当該支払いの請求をする信用購入あっせん業者(クレジットカード会社)に、支払い停止の抗弁を申し出ることはできません。

※一括払い時は、当社及び会員の負担軽減やトラブル防止等を考慮して、支払総額が税込40,000円未満となるよう契約を定めています。クレジットカード一括払いは、主に4者間(会員、当社、クレジットカード会社、決済代行会社)に関わるため、ご相談の際はお早めにお願い申し上げます。

▼「割賦販売法」が原則は対象外となる理由について

  1. ① 一般的に、クレジットカード(後払い)の支払方式には、翌月一括(1回)払い、ボーナス一括(1回)払い、分割払い、リボルビング払いがありますが、当社の場合、「クレジットカード一括払い」としているため、翌月一括(1回)払い以外の支払方式は取扱いしていません。
  2. ② 一般的に、支払手段として利用できるカードには、デビットカード(即時払い)、電子マネー(前払い/後払い)、プリペイドカード(前払い)、ポイントカード(貯まったポイントを使う)がありますが、当社の場合、「クレジットカード」(VISA、JCB、Master、AMEX、Diners、Discover)以外のカードは取扱いしていません。
  3. ③ 既定の方法で決済が完了しなかった場合、当事者間で速やかに情報共有や協議を行い、請求者側の当社が臨時的に指定する方法(同じクレジットカードでの再決済、別のクレジットカードでの決済、銀行振込での決済いずれか)にて期限内に一括払いするものとしているため、「2か月を超えない1回払い」(いわゆるマンスリー・クリア)に該当します。

前受金の保全

本契約では、特定継続的役務提供に先立って(役務の提供の開始前に)、その相手方(会員)から政令で定める金額(税込50,000円)を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引(いわゆる前払取引)は行っていません。また、原則として割賦販売法(契約書面「第23条 抗弁権の接続」を参照)や特定商取引法(本条項の以下を参照)の適用はありません。そのため、割賦販売法における前受金保全措置は講じないものとしています。

▼「特定商取引法」が原則は対象外となる理由について
本会の場合、特定商取引法の対象となる類型の「特定継続的役務」(いわゆる結婚相手紹介サービス)には該当していますが、契約上、「特定継続的役務ごとに法令で定める期間」(2か月を超えるもの)及び「法令で定める金額」(税込50,000円を超えるもの)の条件を満たしてはいないため、原則として特定商取引法の適用はありません。利用者保護の観点や顧客価値の向上を配慮し、独自に、特定商取引法に定めるクーリング・オフや中途解約等に関する規定を準用していますが、役務の提供開始後や契約の更新も特定商取引法の適用がないとみなされた場合、契約外の措置は講じきれないためご了承ください。