結婚相談所マリティア

特定商取引法に基づく表記

下記は参考情報です。本会員様には、概要書面・契約書面をはじめ、必要となる情報を遅滞なく書面又は電子メールにてご提供しています。

サービス提供事業者

名称
結婚相談所マリティア
提供者
株式会社ウェブナス
(設立年月:2019年9月 資本金:5,000,000円)
運営統括責任者
所在地
広島県広島市中区大手町1-1-26-305
電話番号
050-5857-4643
※サービスに関するご質問には対応しておりませんので、必ずお問合せフォームからお願いいたします。
お問合せ先
本会サイトのお問合せフォームよりお願いいたします。
営業時間:10時~18時
定休日:土日祝、大型連休(GW・お盆・年末年始等)

役務の内容

結婚相手紹介サービス業務

役務の対価

  1. 入会金:19,800円
    入会時の諸手続きにかかる費用です。
  2. 月会費:5,980円
    会員として活動するための月々の費用です。
  3. お見合い料:0円
    お見合いが設定された時の1回についての費用です。
  4. 成婚料:0円
    会員規約「第15条(成婚)」に基づいた費用です。
  5. その他(休会費):980円
    会員を休会するための月々の費用です。

お見合い回数:コネクトシップ月4回まで、スクラム月2回まで。
お見合い申込数:コネクトシップ月10名まで、スクラム月10名まで。
お相手紹介数:月最大10名まで。

※費用には契約日の税率より算出した消費税が含まれています。消費税の変更時に合わせて料金を改定することがあります。
 

それ以外の費用について

会員として活動するための諸費用(通信費・お見合いのお茶代・交通費・交際費・イベントの参加費等)は、別途負担で会員判断となります。また、違約金に関しては、会員規約「第9条(会員の義務と遵守事項)」、中途解約手数料に関しては、契約書面「12中途解約時にお客様が負担する金額」のとおりとします。

金銭の支払時期、方法

主な支払期限
入会金は契約日。初回月会費は契約日から1か月後。月会費は毎月の初回月会費が発生した日です。
※初回月会費の発生日が3/23の場合、翌月の支払いは4/23です。
主な支払方法
クレジットカードにて、入会金は一括払い、月会費は引き落としとします。口座引落日は各クレジットカード会社等にご確認ください。その他、契約書面「5提供するサービスの料金の支払い時期と方法」のとおりとします。
※VISA、JCB、Master、AMEX、Diners、Discoverが使用可能です。

商品の引き渡し時期

サービスの特性上、商品の引き渡しはありません。

役務の提供期間

会員期間6か月とし、本会と契約書面(結婚相談所マリティア契約書面及び会員規約)を取り交わした後、会員個人データを登録した日をサービス提供開始日とします。
※会員自身で退会及び本会判断による除名が行われない限り、契約期間を経過する毎に自動的に契約更新されるものとします。

クーリング・オフに関する事項

本会は、特定商取引法の取引類型(特定継続的役務)には該当しませんが、利用者保護の観点から独自にクーリング・オフ等の規約を設けています。
 

  1. お客様は、契約書面を受領した日から起算して8日間を経過するまでは、書面又は電磁的記録によりクーリング・オフができます。
  2. 本会がクーリング・オフに際し不実告知をしたことにより、お客様が誤認し又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合、改めてクーリング・オフができる旨の書面を本会が発行し、お客様に説明します。お客様はその書面を受領した日から起算して8日間はクーリング・オフができます。
  3. お客様がクーリング・オフの書面又は電磁的記録を発したときにその効力が生じます。
  4. 本会はイ)又はロ)のクーリング・オフがあった場合、お客様に対しクーリング・オフに伴う一切の損害賠償又は、違約金の支払いを請求しません。
  5. 本会はイ)又はロ)のクーリング・オフがあった場合、お客様が既にサービスの提供を受けてきたときでもお客様に対しサービスの対価その他の金銭の支払いを請求しません。
  6. 本会はイ)又はロ)のクーリング・オフがあった場合、お客様がサービスの提供に関連して金銭を支払っているときはお客様に対し速やかにその全額を返還します。

中途解約に関する事項

  1. お客様は、契約書面を受領した日から起算して8日間を経過した後(本会若しくはその役職員が前条に定める事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は本会若しくはその役職員が威迫したことにより困惑し、そのために前条の解除を行わなかった場合、本会から前条に定める解除ができる旨の書面を受領した日から8日を経過した後)、理由の如何を問わず将来に向かって契約の中途解約を行うことができます。
  2. 本会はイ)の規定により契約が中途解約された時は、次の項目の場合に応じ各項目の金額を超える請求はしません。
    1. 契約解除がサービス提供開始後である場合、次の合計額
      1. ① 提供されたサービスの対価に相当する額
      2. ② 契約総額から既に提供されたサービスの対価を引いた金額の20%か、政令で定められた税込20,000 円のいずれか低い額
    2. 契約解除がサービス提供開始前である場合
      1. ① 政令で定められた税込30,000 円までの金額
    3. 中途解約時受領額から口)の該当金額を差し引いて返金します。
    4. 中途解約時の前受け費用について、サービスの未経過月数分は全額返金します。

休会、復会、退会に関する事項

それぞれ任意のタイミングとなりますが、費用・クレジットカード会社・会員システム・その他手続きに関わるため、原則として決済日の10日前までに書面又は電磁的記録を発してご相談ください。
なお、お相手と進行中の活動(お見合いの申込み・お見合いの日程調整・交際等、お相手が関係する結婚活動)がある場合、活動自体が実施不可となるため、会員規約「第9条(会員の義務と遵守事項)」で該当する違約金を本会に支払い、各手続きを進めるものとします。
※会員による連絡が遅延して手続きが間に合わなかった場合、誠意をもって対応しますが、本会の営業時間内に最短で完了した日が契約上の受理日となります。