契約に関わる各種書面からの抜粋を利用しており、使用する各名称は、それぞれ以下を表しています。
当社→株式会社ウェブナス
本会→結婚相談所マリティア
会員→本会の役務提供を受けることを希望する者
※本会員様には、概要書面・契約書面をはじめ、必要となる情報を遅滞なく書面又は電子メールにてご提供しています。
事業者の名称
株式会社ウェブナス
(設立日:2019年09月02日 資本金:5,000,000円)
ブランド名
結婚相談所マリティア
(設立日:2019年12月03日)
所在地
広島県広島市中区大手町1-1-26-305
電話番号
050-6879-7088
※サービス内容に関するご質問には対応しておりません。必ずお問合せフォームからお願いいたします。
お問合せ先
本会サイトのお問合せフォームよりお願いいたします。
営業時間:10時~18時
定休日:土日祝、大型連休(GW・お盆・年末年始等)
本会は、主に情報通信業とサービス業を展開する当社が、ブランドのひとつとして運営する結婚相談所です。
当社と同じ役職員(以下本会においては「サポート担当」といいます。)が、Web集客コンサルティング・Webサイト制作(Webシステム開発含む)・Webツール開発・Webサイト運用保守等のウェブ事業(以下「ウェブ業務」といいます。)から、男女を問わず結婚を希望する者に対して異性の紹介を行うサービス事業(以下「結婚相手紹介サービス業務」といいます。)まで、本会の運営に関わる一貫した管理体制を整えています。
その上で、当社は、利用者保護の観点や顧客価値の向上を配慮し、以下の事業者が提供するサービスを利用していますが、各事業者との間に、主従関係、雇用関係、資本提携関係はありません。
本会は、契約締結後、契約書面「第19条 会員資格の書類審査」に通った、会員資格を有する会員に対して、以下の各項に定めるものを含む、結婚相手紹介サービス業務及びこれに付随関連するサービス(以下総称して「本サービス」といいます。)を提供するものとします。ただし、本サービスは、お見合い・交際・成婚の成立等を確約するものではなく、役務の性質上、その目的達成が不確実であることをご了承ください。
「役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額」は、以下のとおりとします。
▼概算額について
役務提供の開始前は、入会金を、役務提供の開始後は、月会費・成婚料・更新料・中途解約手数料・違約金・特別対応費を概算額とし、該当分を請求時にお支払いいただきます。
当社では、スクエアが提供する決済代行サービスを利用しています。会員は、本会サイトを通じてスクエアのシステムにカード名義人のクレジットカード情報(カード種類、カード名義人、カード番号、有効期限)及びメールアドレスの決済情報を保存し、別途カード保持者(会員)が利用終了に伴い加盟店登録者(当社)への承諾を取り消すまで、今後の取引に際し登録済のクレジットカードに代金を請求する権利を付与するものとなります。
※「決済代行サービス」とは、加盟店とクレジットカード会社や決済サービス会社の間に入り、複数のクレジットカード会社や決済サービス会社との契約や精算を代行するサービスのことをいいます。
※民法に規定する「婚姻」(戸籍法の定めるところにより届け出ることによってその効力を生ずる意)ではありません。会員の結婚活動で、本契約を終了しても構わないと判断できるかを焦点のひとつに、お相手との「成婚」についてご判断ください。
▼成婚退会後の特典について
NNR加盟相談室の優待として、本会からは、「ゼクシィ相談カウンター」をはじめとする、宝⽯、式場紹介、結婚式場等の業種に関する優待情報をご紹介しています。指定のサービスを利⽤することで、⼀定の特典を受けることが可能です。
また、成婚退会後しばらくのアフターフォローとして、当社の運営会社事業を通じて、成婚関連で活⽤いただけそうなツールや情報があった場合は、別途ご案内をするようにしています。
いずれも、会員との誤認がないように、詳細は、成婚退会時に必要書類を添えてご説明いたします。
本会は、原則として特定商取引法の取引類型(特定継続的役務)には該当しませんが、利用者保護の観点から独自にクーリング・オフ等の規約を設けています。
当社は、前項の規定により中途解約を行われたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払いを会員に対して請求することができません。
※「契約残額」とは、契約に関する役務の対価の総額から、既に提供された役務の対価に相当する額を差し引いた額のことをいいます。
本契約を中途解約された場合、会員には、既に提供された役務の対価に相当する額と、中途解約手数料として、特定商取引法で定められた範囲内の金額をご負担いただきます。
(例)契約締結日から起算して1か月目(役務の提供開始前)に中途解約した場合、会員には、税込19,800円をご負担いただきます。
(例)契約締結日から起算して1か月目(役務の提供開始後)に中途解約した場合、会員には、税込31,760円をご負担いただきます。
▼中途解約手数料について
役務の提供開始後、契約締結日から起算して何か月目に中途解約となったかで、中途解約手数料の金額は異なります。
(例)会員状態が活動中の場合、1か月目は税込5,980円※、2か月目は税込4,784円、3か月目は税込3,588円、4か月目は税込2,392円、5か月目は税込1,196円、6か月目は0円を、中途解約時に会員が負担する中途解約手数料とします。
※契約残額(月会費 税込5,980円×未経過5か月分)の20%に相当する額
会員が、次の各号のいずれかに該当する場合、本会は、会員に電子メールにて通告後、速やかに本サービスの役務提供を停止し、当社は、原則として契約を解除するものとします。
会員システムの仕組み上、日時指定の予約操作は行えないため、各種届け出に関する契約上の受理日は、本会の営業内(平日の10:00~18:00)に最短で必要手続きが完了した日とし、会員に、電子メールにて、契約の終了(又は解除)完了の通知を行うものとします。実務上、次の各号に該当する場合には、手続きや通知が滞りやすい旨ご留意ください。
※本会と会員だけではなく、お相手の会員・担当者、決済代行業者(スクラム)、提携先(コネクトシップ、スクラム)、加盟先(NNR)、当社等、複数の関係者に影響するため、余裕をもって確実にご準備をお願い申し上げます。
当社では、現在、休会・移籍・除名制度を設けていません。
以前は、加盟先(NNR)の規定を準用していましたが、本会では実績が極めて少なく(本会設立5年間に1名のみ利用し休会中に退会)、当社の事業形態にも合わないため、規定の内容、消費者と事業者の負担を考慮した上で廃止としました。
役務の提供に際し、会員が購入しなければならない商品はなく、当社は関連商品(真珠並びに貴石及び半貴石、指輪その他の装身具)の販売又はその代理若しくは媒介を行わないため、関連商品販売契約はありません。
本契約では、以下の理由により、原則として割賦販売法の適用はないため、割賦販売法における抗弁権の接続について、お支払いの方法や金額が対象外とみなされた場合、役務の提供を受ける者(会員)は、当該支払いの請求をする信用購入あっせん業者(クレジットカード会社)に、支払い停止の抗弁を申し出ることはできません。
※一括払い時は、当社及び会員の負担軽減やトラブル防止等を考慮して、支払総額が税込40,000円未満となるよう契約を定めています。クレジットカード一括払いは、主に4者間(会員、当社、クレジットカード会社、決済代行会社)に関わるため、ご相談の際はお早めにお願い申し上げます。
▼「割賦販売法」が原則は対象外となる理由について
本契約では、特定継続的役務提供に先立って(役務の提供の開始前に)、その相手方(会員)から政令で定める金額(税込50,000円)を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引(いわゆる前払取引)は行っていません。また、原則として割賦販売法(契約書面「第23条 抗弁権の接続」を参照)や特定商取引法(本条項の以下を参照)の適用はありません。そのため、割賦販売法における前受金保全措置は講じないものとしています。
▼「特定商取引法」が原則は対象外となる理由について
本会の場合、特定商取引法の対象となる類型の「特定継続的役務」(いわゆる結婚相手紹介サービス)には該当していますが、契約上、「特定継続的役務ごとに法令で定める期間」(2か月を超えるもの)及び「法令で定める金額」(税込50,000円を超えるもの)の条件を満たしてはいないため、原則として特定商取引法の適用はありません。利用者保護の観点や顧客価値の向上を配慮し、独自に、特定商取引法に定めるクーリング・オフや中途解約等に関する規定を準用していますが、役務の提供開始後や契約の更新も特定商取引法の適用がないとみなされた場合、契約外の措置は講じきれないためご了承ください。